≪合格の法則≫わかったつもり菌 を退治しろ!!!
受験生恐怖シリーズ 第4弾です。
毎日暑いですね!!!
本当に、今年はどうなったのでしょうか?
でも、夏は暑いのに限ります。
実は、受験生の皆様には、申し訳ないのですが、
昨日、立山へ日帰り登山に行ってきました。
ケーブルとバスで、手軽に2500mまで、登り
立山三山を縦走してきました。
7時間余り歩きました。天気も良く、涼しかったです。
別世界の感があました。‥‥気晴らしに、別世界の雰囲気を、写真でお楽しみください。
【雄山の山頂です】‥‥サングラスをかけているのが『『富山の金ちゃん2号』です。
(目ざわりかもしれませんが、お許しください。)

【黒部ダムと黒部湖です。】

【剣岳です。】
‥‥山頂が、ガスって見えませんが、いわゆる『裏剣です。』

さて、本題に入りましょう!!!
【建築面積と床面積の違いがわかりますか??】
‥‥受験生の皆さんは、一次試験を合格したので、法規の建築面積と床面積は、
多分わかったつもりになっておられるのです。
→頭の中に、『わかったつもり菌』が繁殖しているのです。
先日、受講生の模擬課題の添削をしていましたら、面積表の計算式が、意味不明のもの
がありました。
よくよく調べましたら、面積表の計算がおかしいのです!!!
・ポーチの面積が含まれていない。
・1階の一部が切り欠かれているが、その切り欠いた部分にも屋根をかけてあるところの面積
が含まれていない。
建築面積とは‥‥外壁の中心線で囲った、建物全体の水平投影面積なのです。ですから、2階部分の平面図(2階の平面図+1階の屋根)に書かれた図面の面積が建築面積になります。
床面積は‥‥外壁の中心線で囲まれた部分の面積
(玄関ポーチ、吹き抜け等は含まず。)
ということなのですが、
製図試験で問題となるのが、
柱付ポーチなのです。
柱付ポーチは、
建築面積では、面積に含む。
床面積では、面積に含まない。
この違いが、多分皆さん整理されていないと思います。
その大きな原因は、試験問題の文章中に、必ず、延べ床面積には、玄関ポーチ、吹き抜けは
床面積に含まないと書かれているからだと思います。
‥‥その表現を、建築面積にも展開し、玄関ポーチは建築面積に含まれないと
思ってしまうのだと思いなす。
チョット1例を書きましたが、
今一度、建築面積と床面積の違いを、確認してください。
思い違いしているかもしれません。
→頭の中の、『わかったつもり菌』を試験前までに、退治しておいてください。
『わたったつもり菌』を退治するには、『くすりのアオキ』(ローカルなドラックストアーです。東京では、マツモトキヨシかな?)へ行っても駄目ですよ!!
一次試験終了後に、ほったらかしの建築法規の受験参考書を捜し出し、読み返すことです!!!
または、インターネットで検索しても、いろいろありますよ!!!
≪追伸1≫
‥‥インターネットで、わかりやすい図を見つけましたので、載せておきます。
リンク先はこちら→建築面積と床面積の違い
≪追伸2≫
……建築基準法施行令の第2条を載せておきます。
2.建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
3.床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4.延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
≪読者の皆様に感謝致します。≫
土曜日頃から、念願の『不動産・建築系資格』ブログランキング部門で、全国第1位になりました。
ご協力ありがとうございました。
次の目標は、『資格』ブログ部門でベストテン入りです。
今現在は、3354人中、第31位です。
ということで、皆様方に、引き続き下記の要領にて、クリックに
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本当に、今年はどうなったのでしょうか?
でも、夏は暑いのに限ります。
実は、受験生の皆様には、申し訳ないのですが、
昨日、立山へ日帰り登山に行ってきました。
ケーブルとバスで、手軽に2500mまで、登り
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7時間余り歩きました。天気も良く、涼しかったです。
別世界の感があました。‥‥気晴らしに、別世界の雰囲気を、写真でお楽しみください。
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(目ざわりかもしれませんが、お許しください。)

【黒部ダムと黒部湖です。】

【剣岳です。】
‥‥山頂が、ガスって見えませんが、いわゆる『裏剣です。』

さて、本題に入りましょう!!!
【建築面積と床面積の違いがわかりますか??】
‥‥受験生の皆さんは、一次試験を合格したので、法規の建築面積と床面積は、
多分わかったつもりになっておられるのです。
→頭の中に、『わかったつもり菌』が繁殖しているのです。
先日、受講生の模擬課題の添削をしていましたら、面積表の計算式が、意味不明のもの
がありました。
よくよく調べましたら、面積表の計算がおかしいのです!!!
・ポーチの面積が含まれていない。
・1階の一部が切り欠かれているが、その切り欠いた部分にも屋根をかけてあるところの面積
が含まれていない。
建築面積とは‥‥外壁の中心線で囲った、建物全体の水平投影面積なのです。ですから、2階部分の平面図(2階の平面図+1階の屋根)に書かれた図面の面積が建築面積になります。
床面積は‥‥外壁の中心線で囲まれた部分の面積
(玄関ポーチ、吹き抜け等は含まず。)
ということなのですが、
製図試験で問題となるのが、
柱付ポーチなのです。
柱付ポーチは、
建築面積では、面積に含む。
床面積では、面積に含まない。
この違いが、多分皆さん整理されていないと思います。
その大きな原因は、試験問題の文章中に、必ず、延べ床面積には、玄関ポーチ、吹き抜けは
床面積に含まないと書かれているからだと思います。
‥‥その表現を、建築面積にも展開し、玄関ポーチは建築面積に含まれないと
思ってしまうのだと思いなす。
チョット1例を書きましたが、
今一度、建築面積と床面積の違いを、確認してください。
思い違いしているかもしれません。
→頭の中の、『わかったつもり菌』を試験前までに、退治しておいてください。
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≪追伸2≫
……建築基準法施行令の第2条を載せておきます。
2.建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
3.床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4.延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
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